| (名 称) |
| 第1条 本会は、愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会と称する。 |
| (目 的) |
第2条 本会は、愛知県内の居宅介護支援事業者が、より質の高い適切な介護サービスを提供できる環境づくりを図ることにより、介護保険制度の円滑な運用に資することを目的とする。
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| (事 業) |
| 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
| (1) |
介護保険制度の円滑な運営を図るための事業 |
| (2) |
居宅介護支援事業の質の向上を図るための事業 |
| (3) |
支援事業所間の連絡及び協力に関する事業 |
| (4) |
関係行政機関、団体等との連携、調整等に関する事業 |
| (5) |
介護保険被保険者等からの相談、苦情に関する事業 |
| (6) |
その他本会の目的を達するために必要な事業 |
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| (会 員) |
| 第4条 本会の会員は、愛知県内の居宅介護支援事業者に所属する指定居宅介護支援事業
所(以下「支援事業所」とする。)とし、普通会員と団体会員とする。 |
| (2) |
普通会員は、団体会員以外の支援事業所とする。 |
| (3) |
団体会員は、本会と趣旨を同じくする市町村等を区域とした団体であり、その団体に加入し合意を得た支援事業所とする。 |
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| (入退会等) |
| 第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| (2) |
会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。 |
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| (組 織) |
| 第6条 本会に、名古屋、尾張、西三河、東三河の地区ブロックを置く。 |
| (役 員) |
| 第7条 本会に次の役員を置く。 |
| (1) |
会長 |
1名 |
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| (2) |
副会長 |
5名 |
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| (3) |
常任理事 |
5名 |
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| (4) |
理事 |
40名 |
以内 |
| (5) |
監事 |
2名 |
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| (役員の選任) |
| 第8条 理事は、地区ブロック毎に10名以内を会員の中から人選し、理事会において選任する。 |
| (2) |
会長、副会長及び常任理事は、理事会において理事の中より互選する。 |
| (3) |
監事は、理事会において選任する。 |
| (4) |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
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| (役員の職務) |
| 第9条 役員の職務は次のとおりとする。 |
| (1) |
会長は、本会を代表し、会努を統括する。 |
| (2) |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| (3) |
常任理事は、会長の指示する職務を分担処理する。 |
| (4) |
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 |
| (5) |
監事は、会計の監査にあたる。 |
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| (役員の任期) |
| 第10条 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。 |
| (2) |
任期の途中で役員に選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。 |
| (3) |
役員の任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行うものとする。 |
| (4) |
役員が、心身の故障等のため業務の執行に堪えられないと認められるとき、役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、理事会の議決を経て解任することができる。 |
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| (顧問及び参与の設置) |
| 第11条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。 |
| (理事会) |
| 第12条 理事会は、規約の改正、役員の選出、事業計画の決定及び事業報告の承認、収支予算の決定及び決算の承認、会員の身分に関する事項その他の本会の運営に関する重要事項について議決する。 |
| (2) |
理事会は、会長が招集し、議長は、会長がこれに当る。 |
| (3) |
理事会は、理事の過半数で成立し、議事は出席理事の過半数をもって議決する。
ただし、可否同数の場合は、会長の決するところに従う。 |
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| (部会の設置) |
| 第13条 本会の活動に必要があるときは、専門的な事項を審議する部会を置くことができる。 |
| (経 費) |
| 第14条 本会の経費は、入会金、負担金、前年度よりの繰越金及びその他収入をもってあてる。 |
| (会費等) |
| 第15条 入会金は事業所毎に 5,000円とする。 |
| (2) |
普通会員の会費は、年額 24,000円、ただし法人単位で参加する場合は1支援事業所あたり年額 23,000円とする。
団体会員の会費は、団体から参加会費として加入支援事業所数に1,000円を掛けた年額と、その団体加入支援事業所から年額22,000円とする。 |
| (3) |
会員は、入会時に、年度の中途に係わらず入会金及び会費を一括納入する。 |
| (4) |
会員は、5月31日までに、当該年度分の会費を全納しなければならない。 |
| (5) |
一旦納入した入会金及び会費は、返還しない。 |
| (6) |
会員は2年間会費が未納の場合は退会とする。 |
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| (会計年度) |
| 第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
| (事務局) |
| 第17条 本会の事務局は、((財))愛知県シルバーサービス振興会内に置く。 |
| (雑 則) |
第18条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において協議し、会長がこれを定める。
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| 附 則 |
| (1) |
この規約は平成12年6月22日から施行する。 |
| (2) |
平成15年5月1日 一部改正。 |
| (3) |
平成17年6月14日 一部改正。 |
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