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●介護支援専門員関係
1)愛知県介護支援専門員支援会議
2)介護支援専門員の資格要件等
3)介護支援専門員資格登録簿への登録等の手続 (申請・届出についてはこちらから)
【制度改正による介護支援専門員の新番号について(愛知県で修了証の交付を受けた方が対象です。)】
〔居宅介護支援事業所に就業している方〕
・平成18年4月分からの介護保険給付の書類等には新しい介護支援専門員番号が必要となりますので、以下の介護支援専門員確認票を県に届出してください。届出のあった方に、新番号の記載された通知をお送りしています。
なお、従前の介護支援専門員登録証明書はそのまま使えますので、通知と併せて保管してください。(ただし、有効期限がありますので、その点はご注意ください。)
・平成18年4月以降に研修を修了されて介護支援専門員証の交付を受けた方、または、介護支援専門員証(4月以降は「介護支援専門員登録証明書」から「介護支援専門員証」に様式が変わりました。)の再交付を受けた方は、介護支援専門員証に記載された番号が新番号になりますので、当該確認票の届出は不要です。
◇届出手続きについては以下の書類をダウンロードしてください。
届出手続きについて 介護支援専門員確認票
〔居宅介護支援事業所に就業していない方〕
・確認票の届出は不要ですが、平成18年4月から介護支援専門員資格の更新制度が設けられましたので、以下のページで介護支援専門員資格の有効期限の確認をお願いします。
(ページ中段の「証とみなされる期限→他の具体例はこちらの表をご参照下さい」で有効期限が確認できます。)
介護支援専門員証の更新と介護支援専門員の研修(リンク)
| 愛知県介護支援専門員支援会議関係 | PDFファイル |
| 平成14年度 愛知県介護支援専門員支援会議報告書 | |
| 平成15年度 愛知県介護支援専門員支援会議報告書 | |
| 平成16年度 愛知県介護支援専門員支援会議報告書 | |
| 添付資料 1.居宅介護支援事業所減算されないためのチェックリスト | |
| 添付資料 2.愛知県実務研修の新・旧実施計画の対比表 | |
| 添付資料 3.愛知県介護支援専門員支援会議設置要綱 | |
| 平成17年度 愛知県介護支援専門員支援会議報告書 | |
| 資料編 1頁〜15頁・16頁〜30頁・31頁〜46頁・47頁〜64頁 ・65頁〜91頁 | |
| 平成18年度 愛知県介護支援専門員支援会議報告書 | |
| 資料 平成18年度居宅介護支援専門員実態調査について |
2)介護支援専門員の資格要件等→愛知県社会福祉協議会・福祉人材センター(リンク)
| ■第10回愛知県介護支援専門員実務研修受講試験 愛知県社会福祉協議会・福祉人材センター(リンク) |
・受験資格等Q&A
| 質 問 | 回 答 | ||
| 1 | 4月1日から看護師として病院に勤務、看護師免許は5月11日の登録となっています。この場合、免許登録までの期間は実務経験に入りますか。 | 看護師として働けるのは、免許の登録日からであり、4月1日から5月10日までの間は実務経験期間には入りません。従って、実務経験証明書の業務期間開始日は5月11日となります。 | |
| 2 | 看護師・保健師・助産師の免許をもち、過去に3年間看護師として病院に勤務。その後、高校の養護教諭として長年勤務しています。この場合、受験資格はありますか。 | 養護教員の期間は、実務経験に認められません。従って、過去の3年の経験は認められますが、5年に満たないために、受験資格はありません。 | |
| 3 | 看護師の資格を取得して4年余りになります。准看護師から引き続いて病院に勤務しており、その期間を通算すると、5年以上、900日以上になり、受験資格はあります。この場合、資格を証明する書類としては、看護師の免許証写しだけを添付すればよいのでしょうか。准看護師の免許証写しも添付する必要がありますか。 | 5年以上の実務経験期間中、資格をもって勤務していたことを証明する書類が必要です。従って、看護師資格をもっていた期間は5年に満たないので、准看護師免許証の写しも添付する必要があります。なお、免許証が旧姓の場合は、新旧氏名のいずれもが確認できる戸籍抄本等が必要です。 | |
| 4 | 「別記2」の5−(10)(※リンク先での「介護支援専門員受験資格」PDFファイル参照)に記載の「家政婦」について、病院での介護等の業務に従事していた期間は、実務経験の対象になりますか。 | 家政婦の場合、実務経験の対象となるのは在宅での介護等の業務に従事した日数であって、病院や診療所における介護等の業務は含まれません。(「別記2」の5−(9)のオに記載の「平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において、活動していた家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者」を除く) | |
| 5 | 以前、駐車違反で反則金を支払いました。罰金とは違うのでしょうか。 | 道路交通法にも、刑法と同じように、交通違反をした場合には懲役又は罰金等の罰則規定があります。違反行為のうち、比較的軽いものについては、交通反則告知書(青色キップ)を手渡され、所定の期間内に反則金を納付すると刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される「交通反則通告制度」がありますが、これは罰金には該当しません。 | |
| 6 | 「社会福祉主事任用資格を有する者」とは、社会福祉法第19条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者をいうとのことですが、具体的にはどのように定められているのでしょうか。 | 申請Q&Aの「通所介護」の生活相談員の項目を参照してください。 | |
・実務経験期間算定の具体的事例
(1)職種の変更がない場合
| 具体的事例 | 受験の可否 |
| 薬剤師免許取得(免許登録日)●――――→5年 製薬会社での研究部門業務のみ |
× |
| 保健師(免許登録日)●――――→5年 専ら事務業務 |
× |
| 訪問介護員研修3級●――――訪問介護員研修2級●→5年 (4年) (1年) |
○ |
| 一般病院就職―――社会福祉主事任用資格●―→5年 MSW(メディカル・ソーシャル・ワーカー) |
○ |
| 特別養護老人ホーム就職―――介護福祉士登録●―→5年 介護職員(無資格) (3年) (2年) |
○ |
(2)職種の変更がある場合
| 具体的事例 | 受験の可否 |
| 特別養護老人ホーム就職――――――――退職 薬剤師●― 介護職員(8年・無資格) ↑ この時点で受験資格が発生 |
○ |
| 特別養護老人ホーム就職――退職 ――訪問介護員2級●― (通算5年) 介護職員(無資格) (2年) 医療機関MSW(3年) |
○ |
介護支援専門員資格登録簿への登録等の手続 (申請・届出についてはこちらから)