介護保険指定事業者の手引き(※平成17年10月改定分は未反映です。)

1 介護保険について

(1)制度の概要


@ ねらい
ア 老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設
イ 社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みを創設
ウ 利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みを創設
エ 介護を医療から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図る

A 目的

 加齢に伴い要介護状態となり、介護等を要する者等が、その能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、必要な介護サービスを行い、国民の保健医療の向上と福祉の増進を図る。

B 保険者
 市町村

C 被保険者と保険料
ア 65歳以上の者(第1号被保険者)
 所得に応じて、市町村が定める保険料を納付します。一定額以上の年金を受給している場合は年金から天引きされます。
イ 40〜65歳未満で医療保険の加入者(第2号被保険者)
 医療保険者が定める額を医療保険料に上乗せして徴収します。

D 要介護認定
 保険給付を受けるためには、市町村の要介護認定(6か月毎に更新)を受けることが必要。市町村は、全国一律の基準で調査・判定。第1号被保険者は要介護状態の原因を問わないが、第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ給付される。

E 保険給付
 要介護認定の区分ごとに設定される支給限度額に基づいて、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談し、利用者の選択により、次のようなサービスが受けられる。
ア 居宅サービス  訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護等
イ 施設サービス  特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設

F 利用者負担
 費用の1割を負担(食費は自己負担)

G 公費負担
 介護サービス費用の9割は、介護保険より給付されます。介護保険で負担する額の2分の1は保険料で、残りの2分の1は公費で負担されます。

(2)サービス利用の手続き

@ 要介護認定申請手続き
 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付し、市町村に要介護認定の申請をします。なお、認定の申請に当たっては、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等が代行できることとなっています。

A 訪問調査
 申請を受け付けた市町村は、申請者の心身の状況等について、85項目にわたる訪問調査を行います。市町村はこの調査を指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託することができます。なお、委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の役員や介護支援専門員等は、委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならないとされており、違反した場合、公務員と同様の罰則が適用されます。

B 要介護認定
 市町村に設置される介護認定審査会が、訪問調査に基づくコンピュータの判定結果及び主治医の意見書をもとに、審査、判定を行い、その結果を市町村に通知します。

C 要介護認定の通知
 市町村は、介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護認定を行い、その結果及び要介護状態区分を申請者に通知します。この通知は申請から30日以内に行われます。

D 介護サービス計画の作成
 要介護認定を受けた被保険者は、指定居宅介護支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。なお、自分で介護サービス計画の作成を行うこともできます。なお、その場合には、市町村へ届出が必要です。

申請者
  ↓
@市町村(申請受付)
  ↓
A申請者の訪問調査
  ↓
  ↓←主治医の意見書
  ↓
B介護認定審査会(審査・判定)
  ↓
  ↓結果通知
C市町村
  ↓
  ↓要介護認定の通知
申請者
  ↓
D介護サービス計画作成(介護支援専門員と相談)
  ↓
サービス利用

(3)要介護状態区分と介護サービス計画

要介護認定において、介護サービスがどの程度必要かを6段階に分けて認定します。これが要介護状態区分です。この区分ごとにサービスの支給限度額が決められ、限度額の範囲内で介護サービス計画が作成されます。(支給限度額は今後決定されます。)

<要介護度とその状態像>

要介護度 状  態  像
要支援 要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態
日常生活遂行能力は備わっているが、歩行等に不安定とが見られる。
要介護1 生活の一部について部分的介護を要する状態
立ち上がりや歩行等の全般に不安定さが見られることが多い。
要介護2 中等度の介護を要する状態
立ち上がりや歩行等は自力ではできないことが多い。
要介護3 重度の介護を要する状態
立ち上がりや歩行等は自力でできず、排泄後の後始末などの全面的な介護が必要な場合が多い。
要介護4 最重度の介護を要する状態
入浴や排泄等の全般にわたり全面的な介護が必要な場合が多い。昼夜逆転や徘徊等の問題行動が増えてくる。
要介護5 過酷な介護を要する状態
生活の全般にわたり全面的な介護が必要である。

(4)介護サービスの種類

介護サービスの種類と内容は次のとおりです。

<居宅サービスの種類> 

給   付 内       容
訪問介護 ホームヘルプサービス
訪問入浴介護 訪問による入浴サービス
訪問看護 訪問看護ステーション等によるサービス
訪問リハビリテーション 訪問による機能訓練
通所介護 日帰り介護(デイサービス)
通所リハビリテーション 介護老人保健施設等における機能訓練
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等による療養上の管理及び指導
短期入所生活介護 福祉施設の短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護 医療施設の短期入所
認知症対応型共同生活介護 認知症性老人のグループホーム(要介護状態の方が対象)
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム及び軽費老人ホームにおけるサービス
福祉用具貸与 車いす、ベッド等の貸与
福祉用具購入費 特定福祉用具(入浴、排泄等の用に供する福祉用具)を購入した場合
住宅改修費 手すりの取付け等の一定の住宅改修をした場合
市町村特別給付 市町村条例に基づく独自サービスを受けた場合(配食サービス等) ※財源は第1号被保険者の保険料
居宅介護支援 ケアプランの作成、事業者との利用調整のサービスを受けた場合(自己負担なし)
<施設サービスの種類>(要介護状態の方が対象)                     
給   付 内     容
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホームにおけるサービス
介護老人保健施設 老人保健施設におけるサービス
指定介護療養型医療施設 療養病床等におけるサービス
 <特例サービス費>
給   付 内     容
特例居宅(施設)介護サービス費 要介護認定の申請前に緊急やむを得ない理由により居宅(施設)介護サービス等を受けた場合等


2 指定申請のしくみ

(1)指定の概要

 介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可(介護老人保健施設)を受ける必要があります。介護保険法による事業者及び施設は次のように分類され、それぞれの指定等の要件が規定されています。
  介護保険法における指定事業者及び施設の分類
名    称 指定の対象 設立根拠
指定居宅介護支援事業者 事業者からの申請により事業者ごとに指定 設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。
指定居宅サービス事業者 事業者からの申請により種類別事業所ごとに指定 設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。
福祉系サービス

@訪問介護

A訪問入浴介護

B通所介護(デイサービス)

C短期入所生活介護(ショートステイ)

D認知症対応型共同生活介護

E特定施設入所者生活介護

F福祉用具貸与

医療系サービス(注1)

@訪問看護

A訪問リハビリテーション

B居宅療養管理指導

C通所リハビリテーション

D短期入所療養介護

介護保険施設

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホームのうち開設者の申請があったものから指定 老人福祉法
介護老人保健施設(老人保健施設) 老人保健施設を開設しようとする者からの申請に対して許可 介護保険法
指定介護療養型医療施設(療養病床等) 療養型病床群等を有する病院・診療所のうち開設者の申請があったものから指定

医療法

既存の施設も介護保険法による指定を受ける必要がある。

 (注1) 保険医療機関についてはみなし規定があります。

 <参考> サービス提供事業者と指定の関係             

サービスの種類 サービス提供事業者(例示) 申請 根拠(法とは介護保険法をいう)
指定居宅介護支援事業者

市町村

社会福祉協議会

社会福祉法人

医療法人

民間企業

農協、生協

NPO法人    など

必要 法第79条
指定居宅サービス事業者
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
福祉用具貸与





法第70条
訪問看護 訪問看護ステーション 必要 法第70条
病院、診療所(保健医療機関等) 不要 省令第36号第 127
  〃   (上記以外) 必要 法第70条
訪問リハビリテーション 病院、診療所(保健医療機関等) 不要 省令第36号第 127
  〃   (上記以外) 必要 法第70条
居宅療養管理指導 病院、診療所、薬局(保健医療機関等) 不要 法第71条
  〃   (上記以外)

必要

法第70条
通所リハビリテーション 介護老人保健施設 不要 省令第36号第 128
病院、診療所 必要 法第70条
短期入所療養介護 介護老人保健施設 不要 法第72条
介護療養型医療施設 不要   〃
療養病床等を有する病院、診療所 必要 法第70条
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 必要 法第86条
介護老人保健施設(注) 老人保健施設 必要 法第94条
指定介護療養型医療施設

療養病床等、老人性認知症疾患療養病棟

介護力強化病院(H14年度末まで)

必要 法第107条
(注) 介護老人保健施設は、介護保険法の施行に伴い、介護保険法により許可を受ける施設となります。
(2)指定の要件

指定事業者になるためには、知事の指定が必要ですが、その要件は次のとおりです。
@申請者が法人格を有していること
(個人による経営が現在認められている病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導については不要)
A事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生省令の基準を満たしていること
B事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること
(注) ここでいう法人格とは、営利、非営利を問わず、法人格を有していればこの要件を満たすことになります。

<指定基準等の考え方>

介護保険制度は、要介護者等の心身の状況にふさわしい介護サービスを提供することにより、要介護者等の自立支援を確保することを目的としており、一定水準以上のサービスを保険給付の対象とすることが必要です。

このため、そのサービスの指定基準の設定に当たっては、全国統一の基準を厚生大臣が設定し、その基準に合致する事業者又は施設を都道府県知事が指定することとしています

<指定制度にのらないサービス>
 介護保険制度においては、保険取扱機関の指定制度を原則としますが在宅サービスについては、法人格を有しない場合でも、保険者が一定の人員・設置基準を満たすと判断した場合には給付対象とすることができます。

また、福祉用具の購入や住宅改修についても、保険給付の対象となりますが、保険取扱機関の指定制度は適用になりません。

(3)指定居宅サービス事業者

指定居宅サービス事業者として県知事の指定を受けるためには、一定の要件を満たしていることが必要であり、また、指定を受けて居宅サービスを提供するに際しては、一定の基準に従う必要があります。

それぞれのサービスごとの基準を整理すると次のようになります。
なお、あくまで参考ですので、別途基準・通知は必ず確認してください。

サービスの種類 指  定  基  準 運 営 基 準
(固有事項)
備  考
人 員 基 準 施 設 基 準
1 訪問介護 @訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上
A常勤の訪問介護員等で専ら職務に従事する者のうち1人以上のサービス提供責任者
B専ら職務に従事する常勤の管理者。但し、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の兼務も可
@事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画

Aサービス提供に必要な設備・備品
@訪問介護計画の作成

A同居家族に対するサービス提供の禁止

B利用者の病状急変時等の主治医への連絡等に必要な措置(緊急時の対応)等
法人
2 訪問入浴介護 @看護師又は准看護師1人以上・介護職員2人以上(うち1人以上は常勤)
A専ら職務に従事する常勤の管理者。但し、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の兼務も可
@事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画

Aサービス提供に必要な設備・備品
@利用者の選定による特別な浴槽水等の提供についての費用徴収

A緊急時の対応

B設備・器具等の安全と清潔保持。特に利用者の身体に触れるものは、サービス提供ごとに消毒
法人
3 訪問看護 一 指定訪問看護ステーションの場合
@保健師、看護師又は准看護師を常勤換算で2.5人以上
A理学療法士又は作業療法士を実情に応じた適当数
B専ら職務に従事する常勤の管理者。但し、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の兼務も可。管理者は保健師、看護師で必要な知識を有するもの
二 医療機関の場合
@訪問看護に従事する看護職員を適当数
一 指定訪問看護ステーションの場合
@事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室。但し、他の事業の事務所を兼ねる場合、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画で可
Aサービス提供に必要な設備・備品
二 医療機関の場合
@事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画
Aサービス提供に必要な設備・備品
@訪問看護計画書・報告書を提出し、主治医の指示を受けサービスを提供
A療養上の目標やサービス内容等を記載した計画の作成
B緊急時の対応
C同居家族に対するサービス提供の禁止
法人
(病院・診療所により行われるものを除く。)
●介護保険と老人保健等の訪問看護の関係
法 律 対 象 者 給付等の名称 提 供 者
介護保険法 要介護者
要支援者
居宅介護サービス費等(訪問看護費) 介護保険の指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション/保険医療機関)
老人保健法 老人医療対象者 老人訪問看護療養費 健康保険の指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)保険医療機関
健康保険法 上記以外の患者 訪問看護療養費
4 訪問リハビリ @理学療法士又は作業療法士を適当数 @事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画
Aサービス提供に必要な設備・備品
@訪問リハビリテーション計画の作成
A理学療法士等による実施状況等の医師への報告等
病院、診療所、介護老人保健施設
5 居宅療養管理指導 一 病院・診療所の場合
@医師又は歯科医師
A薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士を指導の内容に応じた適当数
二 薬局の場合
@薬剤師
@事業の運営を行うために必要な広さ
Aサービス提供に必要な設備・備品
 (診療用のものを使用可)
病院、診療所、薬局
6 通所介護 @専従の生活相談員1人以上
A専従の看護職員1人以上
B介護職員は利用者15人までは1人(5人又は端数を増すごとに1人を加えた数)以上
C生活指導員又は介護職員の1人以上は常勤
D機能訓練指導員1人以上(兼務可)
E専ら職務に従事する常勤の管理者。但し、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の兼務も可
@食堂と機能訓練室の合計面積が利用者1人当たり3u以上
A静養室
B相談室(遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮すること。)
C事務室
Dサービス提供に必要な設備・備品
 (支障がない場合は、既存のものを活用可)
利用料等の徴収について、@利用者の選定により通常の実施地域を越えて行う送迎費用、A長時間のサービス費用、B食材料費、Cおむつ代、Dその他の日常生活費(身の回り品・教養娯楽の費用)が認められている。 法人で、特別養護老人ホーム等の施設又は老人デイサービスセンターを設置する者
― 老人福祉法の老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンターとして届出が必要
7 通所リハビリ @医師:1人以上(原則として常勤で専任)
A看護職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師)・介護職員
 a. 1単位の利用者が20人以内
1単位に専従の従事者が2人以上、うち理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が常勤換算で0.2人以上
 b. 1単位の利用者が10人以内
1単位に専従の従事者が1人以上、うち理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が常勤換算で0.1人以上
@利用定員×3u以上の面積の専用の部屋等(介護老人保健施設は、利用者用の食堂でリハビリテーションに使用されているものの面積を加える。)
Aサービス提供に必要な専用器械及び器具
利用料等の徴収について、@利用者の選定により通常の実施地域を越えて行う送迎費用、A長時間のサービス費用、B食材料費、Cおむつ代、Dその他の日常生活費(身の回り品・教養娯楽の費用)が認められている。 介護老人保健施設、病院、診療所
8 短期入所生活介護 @医師:1人以上
A生活相談員:常勤換算で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上
B介護職員又は看護職員(看護師・准看護師):常勤換算で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上
C栄養士・機能訓練士:各1人以上
D調理員その他の従事者:実情に応じた適当数
詳細は別途基準・通知参照
(従来型)
1)居室、2)食堂、3)機能訓練室、4)浴室、5)便所、6)洗面設備、7)医務室、8)静養室、9)面談室、10)介護職員室、11)看護職員室、12)調理室、13)洗濯室又は洗濯場、14)汚物処理室、15)介護材料室
(ユニット型)
1)ユニット、2)浴室、3)医務室、4)調理室、5)洗濯室又は洗濯場、6)汚物処理室、7)介護材料室
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設を設置する者
― 老人福祉法の老人短期入所事業又は老人短期入所施設として届出が必要
●従来型と小規模生活単位型の比較(概要)
基 準 等 従 来 型 ユニット型(小規模生活単位型)


居室等 居室
定員4人以下、1人当たり床面積10.65u以上
ユニット(入居定員10人以下)
居室(複数) 定員1人(又は2人)、1人当たり床面積10.65u以上
共同生活室 各ユニットに1室ずつ、
各床面積2u×ユニットの入居定員
洗面設備
・便所
居室のある階ごとに設置 居室ごと、又は共同生活室ごとに設置
廊 下 1.8m以上
但し、中廊下の幅は2.7m以上
廊下の幅を一部拡張することにより、円滑な往来に支障が生じない場合には、1.5m以上(中廊下1.8m以上)に緩和


食 事 ・適時に提供
・できるだけ離床して、食堂で摂れるよう支援
・入所者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供し、必要な時間を確保
・入居者の意思を尊重しつつ、できるだけ離床して、共同生活室で摂るよう支援
入 浴 ・1週間に2回以上の入浴又は清拭 ・個浴の実施など入居者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設ける(やむをえない場合は清拭)
その他  ― ・日常生活における家事を、心身の状況に応じて各人の役割を持って行うよう支援
9 短期入所療養介護 一 介護老人保健施設
(T) 看護・介護職員  3 : 1
(U) 看護・介護職員 3.6 : 1
二 介護療養型医療施設、医療法上の療養病床
(T) 看護職員 6 : 1、介護職員 4 : 1
(U) 看護職員 6 : 1、介護職員 5 : 1
(V) 看護職員 6 : 1、介護職員 6 : 1
 略 @短期入所療養介護計画の作成
A機能訓練(理学療法・作業療法等のリハビリテーション)
B看護・医学的管理下の介護(1週間に2回以上の入浴等)
C食事の提供(適切な時間に食堂で提供) 等
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、医療法上の療養病床
10 認知症対応型共同生活介護
@介護従事者:共同生活住居ごとに利用者3人に対し常勤換算で1人以上(夜間・深夜時間帯は1人以上)
A計画作成担当者(保健医療・福祉サービスの利用に係る計画の作成に関して知識・経験を持ち、認知症介護実務者研修基礎課程を修了した者):共同生活住居ごとに配置
B管理者(認知症高齢者の介護従事経験3年以上等の必要な知識と経験を持ち、認知症介護実務者研修基礎課程を修了した者):共同生活住居ごとに配置
@1事業所当たりの共同生活住居の数:1又は2
A1共同生活住居(ユニット)の定員:5人以上9人以下
B1ユニットごとに居室、居間、食堂、台所、浴室、その他日常生活を営む上で必要な設備(事務室など)。但し、居間と食堂は同一の場所とすることが可能)
C居室:個室(夫婦で利用する場合等は2人部屋可)、床面積は7.43u(和室で4.5畳)以上
●他の在宅サービスの利用制限
  認知症対応型共同生活介護を受けている間、居宅療養指導管理を除き、他の在宅サービスについては保険給付の対象外
●保険給付の対象とならない費用
 @食材料費、A理美容代、Bおむつ代、Cその他の日常生活費で利用者負担が適当なものは、保険給付の対象とならず、費用の徴収が認められる。その他の日常生活費については、利用者の希望により身の回り品として日常生活に必要なものを提供する費用(歯ブラシや化粧品等)
法人
11 特定施設入所者生活介護 @生活相談員 利用者:生活相談員=100:1(うち常勤を1人以上配置)
A看護・介護職員
・要介護の利用者:(看護職員+介護職員)= 3:1(常勤換算)
・要支援の利用者:(看護職員+介護職員)=10:1(常勤換算)
・看護職員のうち1人以上、介護職員のうち1人以上は常勤
・看護職員は利用者が30人以下の施設では常勤換算で1人以上、31人以上の施設では、利用者が50人増すごとに1人ずつ配置(50人未満の端数は切上)
・介護職員は常に1人以上。但し、利用者がすべて要支援者である場合の宿直時間帯は、この限りにあらず。
B機能訓練指導員 : 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師の有資格者を1人以上(施設内の他の職務との兼務可)
C計画作成担当者  100:1を標準として介護支援専門員1人以上
D専ら職務に従事する常勤の管理者。但し、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の兼務も可
(施設基準)
@一時介護室、機能訓練室、介護に適した浴室等の設置
A介護専用室設置の場合は、個室又は4人以下の部屋 等
・介護付、住宅型、健康型の3種類
・介護保険の特定施設の指定を受けていないホームは、「介護付き」「ケア付き」等の表示を行うことができない。
(運営基準)
@現物給付の確認(有料老人ホームでは、現物給付(法定代理受領サービス)は利用者の同意が条件であることを説明し、意思を確認する。)
A利用料等の受領
B身体的拘束の禁止
C特定サービス計画の作成
D介護(1週間に2回以上の入浴か清拭、その他日常生活の世話)
E委託業務の確認
F協力医療機関等
G地域との連携
法人で、有料老人ホーム・軽費老人ホームを設置する者
●ケアハウスの概要(昭47.2.26社老17)
 @ケアハウスの設備・運営基準と利用料
・定員:原則20人以上(特養等併設10人以上)、居室:原則個室21.6u(夫婦用31.9u)以上、廊下等は車椅子での移動が可能なスペース・構造を確保 等
・利用者負担:食費等の生活費分と家賃相当の管理費分、収入に応じた事務費徴収額
 Aユニット型の特例
・ユニット:10人程度の入所者が談話・娯楽・集会及び食堂として使える共同生活室と、一体的に設置される居室を基本的単位として構成
・居室面積15.63u(夫婦用23.45u)以上、便所等の配置基準が緩和
●有料老人ホームの新指導指針(14老発0718003)
 @介護居室の個室化と廊下幅の基準緩和
・介護居室:4人以下→全室個室化(床面積13u以上)
・介護居室区域の廊下幅→一定の要件満たす場合、基準緩和(「8短期入所生活介護」の施設基準参照のこと。)
 A月払い方式への対応
・契約期間が借地30年以上、借家20年とする等の従来の規定→利用料が月払い方式で契約期間が終身でない場合は必ずしも適用する必要なし。
 B類型の見直しと表示事項の設定
12 福祉用具貸与 @常勤換算で2人以上の福祉用具専門相談員
 (福祉用具専門相談員は、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士のほか、a厚生労働大臣の指定講習会修了者、b都道府県知事がaと同程度以上の講習を受けたと認める者(訪問介護員養成研修の1級・2級修了者等))
A専ら職務に従事する常勤の管理者。但し、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の兼務も可
@福祉用具保管のために必要な設備
 イ 清潔であること。
 ロ 消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能であること。
A福祉用具の消毒のために必要な器材
B利用申込の受付、相談等に対応するのに必要な広さの区画

※但し、福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、@、Aを有しないことができる。
@用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の費用徴収
A利用者が正当な理由なく利用料を払わない場合の用具回収等
法人

さらに、指定居宅サービス事業者には、法律上の努力義務として自らが提供するサービスの質の評価を行うことや利用者の身体状況に応じて適切なサービスを提供することなどが求められています。(法第73条)

ア 指定の特例

(ア)保険医療機関等のみなし指定

病院、診療所及び薬局については、健康保険法に基づき保険医療機関等の指定を受けた場合には、別段の申し出がない限り、居宅療養管理指導等の居宅サービスにかかる指定があったものとみなされます。みなしの範囲は次のとおりです。(法第71条)

・病院、診療所
 → @訪問看護、A訪問リハビリテーション、B居宅療養管理指導

・薬局
 → B居宅療養管理指導
これらの指定居宅サービス事業者としてみなされた事業者にかかる指定は、その根拠となっている健康保険法の指定が取り消された場合に、その効力を失います。

(イ)介護老人保健施設等のみなし指定

介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設については、介護保険法に基づき許可及び指定があった場合には、別段の申し出がない限り短期入所療養介護等の居宅サービスにかかる指定があったものとみなされます(法第72条)。

・介護老人保健施設
 → C通所リハビリテーション、D短期入所療養介護

・指定介護療養型医療施設
 → D短期入所療養介護

イ 事業変更の届出

事業者は、事業に関する変更等が生じた場合には10日以内に知事への届出が必要になります(法第75条)。
  なお、変更届出書の提出の特例措置があります。

ウ 指導監督

知事は、指定居宅サービス事業者の行うサービスが、事業の基準を満たしているか、保険給付の請求に不正がないか等、法令の規定に従って行われているか否か確かめ、必要な指導監督を行うことになります。(法第76条等)

エ 指定の取消し等

知事は、指定居宅サービス事業者が以下の事由に該当する場合においては、指定の取り消しを行うことができます。(法第77条)

ア 厚生労働省令で定められる人員、設備及び運営に関する基準を満たすことができなくなったとき
イ 居宅サービス費の不正請求があったとき
ウ 知事の報告徴収等に従わず、又は虚偽の報告をしたとき
エ 不正の手段により指定を受けたとき

市町村は、上記の「ア」や「イ」の事由に該当する事業者を把握した場合は、その旨を知事に通知することができます。
オ 公示

知事は居宅サービス事業者の指定や、指定の取り消しを行った場合には、その旨を県公報に公示します。さらに、市町村、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」といいます)等に情報提供します。

(4)指定居宅介護支援事業者

指定居宅介護支援事業者として知事の指定を受けるためには、人員基準及び運営基準を満たしていることが必要です。

基準を整理すると次のようになります。なお、あくまで参考ですので、別途基準・通知は必ず確認してください。

申請者 法人
人 員 基 準 @最低1人の常勤の介護支援専門員
  利用者50人に1人を標準とし、端数を増すごとに1人増員
A専従・常勤の管理者
  但し、1)当該事業所の従業者との兼務
      2)管理業務に支障がなければ、同一敷地内にある他の事業所の職務
   との兼務可
施 設 基 準 @事業の運営(相談、サービス担当者会議等)に必要な広さの区画
Aサービス提供に必要な設備・備品
運 営 基 準 (1) @課題分析の実施 利用者の日常生活上の能力、既に受けているサービス、介護者の状況等の環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を適切な方法で把握する。
A居宅を訪問してのアセスメント 解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族に面接して行わなければならない。
(2)居宅サービス原案の作成 希望者の希望・アセスメント結果に基づき、家族の希望・地域のサービス供給体制を勘案して、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せを検討し、サービスの目標・達成時期、内容・利用料等を記載して作成する。
(3)サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 サービス担当者会議や担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について担当者から専門的見地からの意見を求める。
(4)居宅サービス計画の説明及び同意 原案での各サービスの保険対象・対象外を区分した上で、内容を利用者・家族に説明し、文書により利用者の同意を得る。
(5)居宅サービス計画の交付 同意を得た居宅サービス計画を利用者・担当者に交付する(担当者に対しては、計画の趣旨・内容を説明する。)。
(6) @実施状況の把握 計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて計画の変更や事業者等との連絡調整等を行う。
A居宅を訪問してのモニタリングと結果の記録 実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、利用者・家族や事業者等との連絡を継続的に行う。利用者側に特に事情のない限り、少なくとも月1回は利用者の居宅を訪問して面接するとともに、3月に1回はモニタリングの結果を記録する。
(7)計画の変更についての専門的意見の聴取 更新認定や変更認定があった場合、サービス担当者会議や担当者に対する照会等により、計画変更の必要性について担当者から専門的な見地からの意見を求める。
(8)居宅サービス計画の変更 変更に当たっても、作成時と同様の一連の業務を行う(減算も同様)。
※ (1)@、(3)、(4)、(5)、(6)A、(7)が守られない場合、介護報酬の減算の対象となります。


指定居宅介護支援事業の場合、設備に関する基準はありませんが、介護支援専門員を必ず配置し、運営基準に従って事業を行うことができなければ指定を受けることができません。

その他の指導監督、指定の取り消し、事業変更の届出等については、指定居宅サービス事業者について記述したところと基本的には同じです。

主な相違点としては、指定の取り消し事由として、要介護認定等の手続きにおける訪問調査の委託を受けた場合において、その調査の結果について虚偽の報告をしたときが加えられています。

(5)介護保険施設

介護保険施設には@指定介護老人福祉施設、A介護老人保健施設、B指定介護療養型医療施設次の3種類の施設があります。

施 設 指定・許可 設置主体 特徴的なサービス 今後充実すべき機能 介護報酬上の評価
@介護老人福祉施設 老人福祉法に規定する特別養護老人ホームを指定 老人福祉法に定める設置主体 介護、日常生活の世話 自立した生活への支援(日常生活を通じたケアの実現) 小規模生活単位型の普及(ユニットケアの導入)
A介護老人保健施設 介護保険法に基づく開設許可 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人等 看護、医学的管理下での介護・機能訓練 在宅生活への復帰 在宅復帰のための施設内リハビリ、自立支援のための通所・訪問リハビリ
B介護療養型医療施設 療養病床を有する病院又は診療所 国、地方公共団体、医療法人等 療養上の管理、看護、医学的管理下での介護 長期にわたる療養の必要性が高く、要介護度の高い者へのケア 対象者の重点化(医学的管理下での重度介護者に重点化した施設)
運営基準の主な共通的な事項
@内容・手続の説明と同意 あらかじめサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得る。
A提供拒否の禁止 正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。
Bサービス提供困難時の対応 適切な提供が困難な場合、他施設や病院等への紹介等を行う。
C受給資格の確認 被保険者証による認定の有無や有効期間の確認
D要介護認定の申請の援助 認定申請を行っていない入所申込者・患者の申請(更新申請)を援助する。
E入退所・入退院 介護の必要の程度等を勘案して、サービスを受ける必要性が高い者を優先的に入所・入院させるよう努める。
F心身の状況等の把握 入所申込者・患者の心身の状況、病歴等の把握
G居宅介護支援事業者等との連携 退所・退院後の主治医や居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービス担当者と連携し、退所・退院時に情報を提供する。
Hサービスの提供の記録 入退所・入退院の年月日、施設の種類・名称を被保険者証に記載する。
I保険給付の請求のための証明書の交付 現物給付とならないサービス費用を受けた場合、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付
J身体的拘束等の禁止 身体拘束など入所者・入院患者の行動を制限する行為の禁止。緊急やむを得ず行う場合は、その態様、時間、心身の状況、その理由を記録する。
K施設サービス計画の作成 介護支援専門員が課題の把握、計画原案の作成し、入所者・入院患者への説明・同意に基づき施設サービス計画を作成・交付する。
L介 護 @1週間に2回以上の入浴又は清拭
A排泄の自立について必要な援助
Bオムツの適切な取替え
Cその他離床・着替・整容等の適切な介護
M食 事 栄養等を考慮し適切な時間に、できるだけ離床して食堂(ユニット型は、共同生活室)で行うよう努める。
N入所者・患者に関する市町村への通知 入所者・患者が正当な理由なく指示に従わず要介護の状態を悪化させたり、不正受給があるとき等は、意見を付けて市町村に通知する。
O定員の遵守 災害等やむを得ない事情がある場合を除き、定員を遵守
P苦情処理 @苦情受付窓口の設置し、苦情内容を記録する。
A市町村・国保連合会の調査に協力し、その指導・助言に従い改善を行い、求めにより報告する。
Q地域との連携等 @地域住民等との連携・協力等地域との交流
A苦情に関し、市町村が実施する相談・援助等の事業への協力
R記録に整備 施設サービス計画、提供したサービス内容等についての記録を整備し、完結の日から2年間保存

@指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホームは、知事の指定を受けることにより、指定介護老人福祉施設として施設給付の対象となります。
(ア)知事の指定
知事の指定を受けるには、厚生省令で定められる人員、設備及び運営基準を満たしていることが必要です。
なお、指定介護老人福祉施設は、老人福祉法の特別養護老人ホームのうち都道府県知事の指定を受けたものという位置づけになりますので、老人福祉法の規定が適用され、事業規制の対象となります。
老人福祉法による事業規制
老人福祉法では、県の老人保健福祉計画において定める区域における特別養護老人ホームの入所定員が、その区域の必要入所定員総数を超える場合や県老人保健福祉計画の達成に支障が生じる恐れがあると認めるときは、設置の認可を行わないことができます。
(イ)指定基準
指定介護老人福祉施設の指定基準のうち、人員基準については、基本的に介護支援専門員が必置となっており、サービス提供に関する努力義務として、施設自らが提供するサービスの質の評価を行うことや利用者の身体状況に応じて適切なサービスを提供することなどが求められています(法第87条)。
基準を整理すると次のようになります。なお、あくまで参考ですので、別途基準・通知は必ず確認してください。
 人 員 基 準  施 設 基 準
(従来型・小規模生活単位型共通)
医師 : 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
生活相談員 : 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」)
 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
 看護職員の数は、次のとおり。
@ 入所者数30以下の施設 : 常勤換算で1以上
A 入所者数30超50以下の施設 : 常勤換算で2以上
B 入所者数50超130以下の施設 : 常勤換算で3以上
C 入所者数130超の施設 : 常勤換算で3以上+入所者数130超え
 て50又はその端数を増すごとに1を加えた数
栄養士 : 1以上
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員柔道整復師又はあんまマッサージ指圧師) : 1以上
介護支援専門員 : 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
詳細は別途基準・通知参照
(従来型)
1)居室、2)食堂、3)機能訓練室、4)浴室、5)便所、6)洗面設備、7)医務室、8)静養室、9)面談室、10)介護職員室、11)看護職員室、12)調理室、13)洗濯室又は洗濯場、14)汚物処理室、15)介護材料室、16)事務室その他の運営上必要な設備
(ユニット型)
1)ユニット、2)浴室、3)医務室、4)調理室、5)洗濯室又は洗濯場、6)汚物処理室、7)介護材料室、8)事務室その他の運営上必要な設備
●従来型と小規模生活単位型の比較(概要)
基 準 等 従 来 型 ユニット型(小規模生活単位型)


居室等 居室
定員4人以下、1人当たり床面積10.65u以上
ユニット(入居定員10人以下)
居室(複数) 定員1人(又は2人)、1人当たり床面積10.65u以上
共同生活室 各ユニットに1室ずつ、
各床面積2u×ユニットの入居定員
洗面設備
・便所
居室のある階ごとに設置 居室ごと、又は共同生活室ごとに設置
廊 下 1.8m以上
但し、中廊下の幅は2.7m以上
廊下の幅を一部拡張することにより、円滑な往来に支障が生じない場合には、1.5m以上(中廊下1.8m以上)に緩和


食 事 ・適時に提供
・できるだけ離床して、食堂で摂れるよう支援
・入所者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供し、必要な時間を確保
・入居者の意思を尊重しつつ、できるだけ離床して、共同生活室で摂るよう支援
入 浴 ・1週間に2回以上の入浴又は清拭 ・個浴の実施など入居者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設ける(やむをえない場合は清拭)
その他  ― ・日常生活における家事を、心身の状況に応じて各人の役割を持って行うよう支援
(ウ)その他
その他の指導監督、指定の取り消し、事業変更の届出等については、指定居宅サービス事業者について記述したところと基本的には同じです。
主な相違点としては、指定の取り消し事由として、要介護認定等の手続きにおける訪問調査の委託を受けた場合において、その調査の結果について虚偽の報告をしたときが加えられており、また、指定の辞退をするには、1月以上の予告期間を設ける必要があるとしています。
  A介護老人保健施設
介護老人保健施設は他の二つの介護保険施設と異なり、介護保険法にその設置の根拠を有し、介護保険法に基づいて事業規制も行われる施設です。したがって、介護保険法による開設許可を受けなければ事業を運営できないことになりますが、開設許可を受ければ別に指定を受けなくても、施設給付の対象となるサービスを提供することができます。

(ア)知事の開設許可

介護老人保健施設を開設するためには、次の要件を満たしていることが必要です。
@施設の開設者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者であること(※)
A医師、看護婦、介護支援専門員等従業者の人員等が基準を満たしていること
B適正な介護老人保健施設の運営をすることができると認められること
※ 厚生労働大臣が定める者とは、国や日本赤十字社等です。
具体的には、所定の人員、設備及び運営基準(厚生労働省令)を満たしていることが必要です。

<介護保険法による事業規制>

知事は介護保険事業支援計画に定める区域における介護老人保健施設の入所者定員総数が、その区域の必要入所定員総数を超える場合や県計画の達成に支障を生じる恐れがあると認めるときは、許可を与えないことができます。
(イ)施設の基準
介護老人保健施設に係る基準のうち、人員基準については、基本的に医師、看護婦及び介護支援専門員が必置となっており、設備基準としては、指定介護老人福祉施設の設備に加えて療養室、診察室、機能訓練室、談話室等の施設を有することが必要とされています。

基準を整理すると次のようになります。なお、あくまで参考ですので、別途基準・通知は必ず確認してください。
人 員 基 準
職   種 基       準
医  師 常勤換算で、入所者の数を100で除して得た数以上
薬剤師 実情に応じた適当数
看護職員(看護師、准看護師)
介護職員
常勤換算で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の7分の5程度をそれぞれ標準とする。)
支援相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
理学療法士又は
作業療法士
常勤換算で、入所者の数を100で除して得た数以上
栄養士 1以上(入所定員100以上の施設)
介護支援専門員 1以上(入所者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
調理員、事務員
その他の従業者
実情に応じた適当数
運 営 基 準(固有事項)
@ 提供した介護保健施設サービスに関し、入所者の健康手帳の医療に係るページに必要な事項を記載しなければならない。
A 必要な医療の提供が困難な場合、施設の医師は、協力病院等への入院又は対診を求める等必要な措置を講じなければならない。但し、不必要な往診や通院をさせてはならず、往診・通院の際は、他病院等に入所者についての情報提供を行わなければならない。
B 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。(入所者1人について、少なくとも週2回程度)
C 入所者の病状急変等に備え、あらかじめ協力病院を定めておくとともに、協力歯科医院を定めるよう努めなければならない。
 (協力病院は、施設から自動車等による移送に要する時間がおおむね20分以内の近距離にあること。)
施 設 基 準
施   設 基       準
療養室 ・一室の定員 4人以下
・入所者一人当たり床面積 8u以上
・地階設置不可
・1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設置
・寝台又はこれに代わる設備
・入所者の身の回り品保管設備
・ナースコール
診察室
機能訓練室 ・1u×入所定員数以上の面積
・必要な器械、器具
談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さ
食  堂 2u×入所定員数以上の面積
浴  室 ・身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さ、必要な設備
洗面所 療養室のある階ごとに設置
便  所 ・療養室のある階ごとに設置
・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
・常夜灯の設置
サービス・ステーション
調理室
洗濯室又は洗濯場
汚物処理室
また、サービス提供に関する努力義務として、施設自らが提供するサービスの室の評価を行うことや利用者の身体状況に応じて適切なサービスを提供することなどが求められています。(法第96条)

(ウ)事業変更の届出

開設者は、施設に関する変更等があった場合、10日以内に知事への届出等が必要です。

(エ)指導監督

知事は、施設の行うサービスが施設の基準を満たしているか、保険給付の請求に不正がないか、法令の規定に従って行われているか否か等について、必要な指導監督を行います。
また、厚生労働大臣、都道府県知事等は、必要に応じて介護老人保健施設の開設者等に対して、報告の徴収、設備、帳簿書類等の検査を行うことができます。

(オ)設備の使用制限等

知事は、介護老人保健施設が施設基準や設備基準に適合しなくなったときは、施設の使用制限や使用禁止、又は修繕や改築を命ずることができます。また、知事が管理者を不適格と認めた場合は、管理者の変更を命ずることもできます。

(カ)許可の取消し等

知事は、介護老人保健施設が以下の事由に該当する場合においては、許可を取り消すことができます。
@許可を受けた後、正当な理由がないのに6か月以上業務を開始しないとき
A運営に関する改善命令や業務の停止を命じても、それに応じないとき
B開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき
C要介護認定等の手続きにおける訪問調査の委託を受けた場合において、その調査結果について虚偽の報告をしたとき
D施設サービス費の不正請求があったとき
E報告徴収に従わず、虚偽の報告等をしたとき

許可の取消に関しては、上記の「エ」や「オ」の事由に該当することを把握した市町村は、その旨を都道府県知事に通知することができます。

 
B 指定介護療養型医療施設
指定介護療養型医療施設の指定を受けられる病院及び診療所は、次の3種類が対象となっています。
@療養病床を有する病院、診療所
A介護力強化病院(平成14年度末まで)
B老人性認知症疾患療養病棟を有する病院
これらの病院及び診療所は、知事の指定を受けることにより、指定介護療養型医療施設として施設給付の対象となります。
(ア)知事の指定
 知事の指定を受けるには、厚生省令で定められる人員、設備及び運営基準を満たしていることが必要です。
なお、指定申請に際しては、指定にかかる入所定員及び病棟部分を定めて行う必要があります。

<事業規制>
知事は、介護保険事業支援計画に定める区域における指定介護療養型医療施設の入所定員総数が、その区域の必要な入所定員総数を超える場合や県計画に支障が生じる恐れがあると認めるときは、指定(指定の変更を含む)しないことができます。

(イ)指定基準

指定介護療養型医療施設の指定基準のうち、人員基準については、基本的に介護支援専門員が必置となっており、サービス提供に関する努力義務として、施設自らが提供するサービスの質の評価を行うことや利用者の身体状況に応じて適切なサービスを提供することなどか求められています。(法第109条)

基準を整理すると次のようになります。なお、あくまで参考ですので、別途基準・通知は必ず確認してください。
人 員 基 準
療 養 病 床 等 老人性認知症疾患療養病棟
病  院 診療所
医  師 医療法で療養病床をもつ病院として必要とされる数以上 1人以上(常勤換算) 医療法で必要とされる数以上
(医師の1人は当該病棟を担当)
薬剤師・栄養士
看護職員 入院患者6人に対し1人以上(常勤換算) 同左(但し当分の間は看護・介護職員合計で入院患者3人に対し1人以上で、うち看護職員1人以上) 入院患者6人に対し1人以上
介護職員 入院患者6人に対し1人以上(常勤換算) 入院患者6人(当分の間は8人)に対し1人以上
理学療法士
作業療法士
実情に応じた適当数 作業療法士が1人以上(常勤専従)
精神保健福祉士
(またはこれに準ずる者)
1人以上(常勤専従)
介護支援専門員 1人以上(介護保険適用部分入院患者100人に対し1人以上を標準)、常勤(原則専従) 1人以上